先日、CBD弁護士さんのZOOMに参加しCBD事業において気をつけるべき広告規制の基礎知識について学びました!とっても勉強になりました!有難うございました♪
詳しい内容は書きませんが、CBDはあくまでも食品です!医薬品ではないので疾病の治療・予防を目的効果効能や身体の組織機能の一般的増強や増進を目的とする効果効能は謳ってはいけませんからね!
CBDを初めて使いたいと思われる方も増えてきている中でたくさんのCBDブランドがありどこのCBD製品を試そうかな?と悩んでいらっしゃる方は注意してください!
と、何か病気があったりお薬を服用されている方はまず最初に医師と相談することです!
薬物間相互作用というものがあり処方されている薬にCBDがどのような影響を与える可能性があるか?注意しないといけません。(例:お薬とグレープフルーツみたいに)
CBDや医療大麻について知らない医師もいらっしゃるかもしれませんがまずは訊いてみることが肝心です!私は愛犬にCBDオイルを使いたくて、獣医さんにCBDのことを話しましたがCBDの事は知らなかったです。。。
CBDについての情報などを用意して医師に相談したらなぜCBDを使いたいと思っているのか?どんなふうに役立つと思うのか?わかりやすく説明できると思います。
そうすれば、医師は協力しようと思ってくれると思いますしそのために必要となる知識を学ぼうとしてくれるかもしれません。
私は情報を持って獣医さんに話しをしたのでCBDについてもっと調べてみますとおっしゃって頂けました!
まだまだ認知度が低いんだなぁと実感したのと大麻草の一種の成分なんですと話すとやはり、えって?って顔をされますね。。。
これからもどんどん発信し続けないとです‼
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